法人その2 法人の種類

  • 2008/10/07(火) 22:25:44

団体に法律上の人格を持たせた“法人”。
この法人にもいろいろあります。


まず、何に人格を持たせているのか。

人の集まりを一つの人格とする。→“社団法人”といいます。
幾人かの人々が集まり、団体を形成している、一般的な会社もこの形です。

ある財の集まりを一つの人格とする。→“財団法人”といいます。

例えば、ある社団法人が、所有する財のうち一部を別の事業に使おうと考えたとします。
10億円を癌の研究のために、といった感じです。

このとき、別の社団法人を作っても構いませんが、
そうではなく10億円という財に人格を与える、ということもできます。
これが、“財団法人”です。

社団法人にせよ、財団法人にせよ、契約を代理する自然人が必要なのは変わりません。
団体の目的により分類することもあります。

利益を社員に分配する形をとる法人は、“営利法人”、
公共の利益のためにつくられる法人は、“公益法人”とされます。

以前はこの2つに分ける分け方が一般的だったのですが、
これでは会員の互助を目的として設立される法人等が分類されません。
公共のためではありませんので“公益法人”ではありませんし、
営利事業を行う“営利法人”とも異なります。
このような法人は、以前は“中間法人”などと呼ばれておりました。

今ではこのような“営利法人”以外の法人を“非営利法人”とし、
その中に“公益法人”も含まれるとする捉え方が主流です。

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